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| 患者さまは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は患者さまと医療提供者との互いの信頼関係の上に成り立つものであり、患者さまに主体的に参加していただくことが必要です。当院では、このような考え方に基づき、ここに『水府病院患者権利章典』を制定します。 |
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| だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を平等に受ける権利があります。 |
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| ひとりの人間として、人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。 |
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| 病状、検査、治療内容、今後の見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明を受ける権利があります。 |
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| 十分な説明と情報をもとに、自らの意思で治療方法を選択する権利があります。 |
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| 自分の診療に関する情報に対して、開示を求める権利があります。 |
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| 診療上得られた個人情報やプライバシーが保護される権利があります。 |
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| 良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。 |
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| 病院内での規則やマナーを守り、他の患者さまの治療や快適な療養生活に支障を与えないよう配慮する責務があります。 |
2006.7.1
国家公務員共済組合連合会
院 長 石 川 誠 |
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